古物営業許可申請に関する変更届出(事前届出)
〇古物営業を営む営業所に関する変更をするには変更届出が必要
古物営業の許可を受けていることを前提として、古物営業を営む営業所に関する内容に変更がある場合、都道府県公安委員会(奈良県であれば奈良県公安委員会)に変更届出書を提出がすることが必要となります。
※主な変更内容として、営業所の移設・追加・廃止・名称変更等があります。
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〇料金
10,000円(税込)~
※古物営業変更届出代行報酬、必要経費(交通費等)を含みます。
※届出時に警察署に支払う申請手数料は0円です。
※依頼地が遠方の場合、別途、交通費・出張費等が必要となる場合があります。
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〇申請代行のおおまかな流れ
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電話または対面でのヒアリング↓
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見積内容・契約内容にご納得いただければ、契約成立↓
申請書作成および必要書類のやりとり↓
報酬額・経費等の請求↓
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